産業廃棄物処理業の許可と聞くと、ゴミを処理する事業のための許可申請とイメージする方が多いのではないでしょうか。
そこで、この記事では、産業廃棄物処理業の許可の種類について詳しく解説していきます。
これから産業廃棄物処理業を始めたい、許可申請する前に気を付けることを確認したいという方は、ぜひ参考にしてください。
1.産業廃棄物処理業とは
産業廃棄物処理業は、他人から委託を受けて産業廃棄物を運搬、保管、処分(焼却、破砕、埋立など)を行う事業です。
産業廃棄物処理業は「産業廃棄物収集運搬業」と「産業廃棄物処分業」に分かれています。

産業廃棄物処理業の許可としては、産業廃棄物収集運搬業許可と産業廃棄物処分業許可に分かれています。
収集運搬業の許可を持っている方も、処分業を行いたい場合は処分業の許可を取る必要があります。もっとも、「他人から委託を受けて」とあるように、自己事業で発生した産業廃棄物を収集運搬や処分すること自体は「収集運搬業」「処分業」は不要です。
また、「産業廃棄物処理業」と「特別管理産業廃棄物処理業」は別種類の許可になっています。特別管理産業廃棄物については、必要な処理基準を設けており、通常の廃棄物よりも厳しい規制を行っています。
廃棄物処理法
第2条5項
この法律において「特別管理産業廃棄物」とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。
2.産業廃棄物処理業の許可の種類
産業廃棄物処理業の許可を受けるためには、管轄する都道府県・政令市に許可申請を出す必要があります。
許可申請の種類は、それぞれ「新規許可申請」「更新許可申請」「変更許可申請」があります。申請書に収入証紙を貼付するために、申請の際に以下の手数料が必要になります。
| 許可申請の種類 | 特徴 |
| 新規許可申請 | 管轄自治体で初めて産業廃棄物処理を業として行おうとするとき |
| 更新許可申請 | 許可の有効期間(5年)ごとの許可更新を行うとき ※「優良産廃処理業者認定制度」の適用を受けた場合は有効期間は7年 |
| 変更許可申請 | 許可取得後に、産業廃棄物の種類の追加など、事業の範囲を変更するとき |
<産業廃棄物処理業>
| 種類区分 | 許可申請の種類 | 手数料 |
| 収集運搬業 | 新規許可 | 81,000円 |
| 更新許可 (積替え保管を除く) (積替え保管を含む) | 42,000円 | |
| 73,000円 | ||
| 変更許可 | 71,000円 | |
| 処分業 | 新規許可 | 100,000円 |
| 更新許可 | 94,000円 | |
| 変更許可 | 92,000円 |
<特別管理産業廃棄物処理業>
| 種類区分 | 許可申請の種類 | 手数料 |
| 収集運搬業 | 新規許可 | 81,000円 |
| 更新許可 (積替え保管を除く) (積替え保管を含む) | 43,000円 | |
| 74,000円 | ||
| 変更許可 | 72,000円 | |
| 処分業 | 新規許可 | 100,000円 |
| 更新許可 | 95,000円 | |
| 変更許可 | 95,000円 |
参考資料:静岡県産業廃棄物処理業(収集運搬業・処分業)許可関係
3.種類ごとの許可申請書類について
産業廃棄物処理業(収集運搬業・処分業)許可申請の申請書類については、廃棄物処理法や廃棄物処理法施行規則に定められています。
ただし、施行規則に列挙されたもの以外の書類の提出を求められることもありますので行政にご確認ください。
一例として、静岡県の産業廃棄物収集運搬業と処分業の種類ごとの許可申請書類は以下のとおりです。
産業廃棄物収集運搬業 許可申請書類(静岡県 令和6年時点)
1.産業廃棄物収集運搬業許可申請書
2.事業計画の概要を記載した書面
3.車庫配置図・付近の見取図・車両写真・運搬容器の仕様書等
4. 施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、使用する権限を有すること)を証する書類
5.事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類
6.事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書面
7. 直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類(法人用)
8.資産に関する調書並びに直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類(個人用)
9.誓約書
10.定款の写し及び登記事項証明書(法人の場合)
11.申請者の住民票の写し及び登記されていないことの証明書等(個人用)※申請者が未成年の場合は法定代理人の住民票の写し及び登記されていないことの証明書等
12.役員・出資者等(個人)の住民票の写し及び登記されていないことの証明書等(法人の場合)
13.出資者等(法人)の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
14.使用人の住民票の写し及び登記されていないことの証明書等
15.使用人の権限を証する書類
16.予定運搬先処分業者の許可証・指定証の写し
17.他県等の許可証・指定証の写し
に該当する全員分です。
産業廃棄物処分業 許可申請書類(静岡県 令和6年時点)
1.産業廃棄物処分業許可申請書
2.事業計画の概要を記載した書類
3.事業の用に供する施設
①平面図、立面図、断面図、構造図
②設計計算書
③付近の見取り図
④施設配置図
⑤公図の写し
⑥施設及び重機の写真等
⑦産業廃棄物処理工程図
⑧保管量の上限を示す図面及び計算書
⑨保管高の上限を示す図面及び計算書(※屋外で容器を用いない場合に添付)
4.施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合は、使用する権原を有すること)を証する書類 (土地登記事項証明書、使用権原書類)
5. 処分後の産業廃棄物の処理方法を記載した書類
6. 海洋処分登録済証の写し(※海洋投入処分を行う場合のみ添付)
7. 事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類
8. 直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類(法人用)
9.資産に関する調書並びに直前3年の所得税の納付すべき額および納付済額を証する書類(個人用)
10.事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
11.定款又は寄附行為、登記事項証明書(法人用)
12. 申請者の住民票の写し及び登記されていないことの証明書等(個人用)
13. 役員の住民票の写し及び登記されていないことの証明書等(法人用)
14. 誓約書
15.使用人の住民票の写し及び登記されていないことの証明書等
16.使用人の権限を証する書類
5.産業廃棄物処理施設の設置許可は別途必要になることも・・・
産業廃棄物処理業の許可に加えて、処理のために特定の施設を設置する場合は「設置許可」が別途必要になります。特定の施設というのは施行令7条(産業廃棄物処理法第15条)に規定された施設になります。
産業廃棄物処理施設
施行令第7条
法第15条第1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。
1. 汚泥の脱水施設であつて、一日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの
2.汚泥の乾燥施設であつて、一日当たりの処理能力が十立方メートル(天日乾燥施設にあつては、百立方メートル)を超えるもの
3.汚泥(ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物であるものを除く。)の焼却施設であつて、次のいずれかに該当するもの
イ.一日当たりの処理能力が五立方メートルを超えるもの
ロ.一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上のもの
ハ.火格子面積が二平方メートル以上のもの
4. 廃油の油水分離施設であつて、一日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三条第十四号の廃油処理施設を除く。)
5. 廃油(廃ポリ塩化ビフェニル等を除く。)の焼却施設であつて、次のいずれかに該当するもの(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三条第十四号の廃油処理施設を除く。)
イ.一日当たりの処理能力が一立方メートルを超えるもの
ロ.一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上のもの
ハ.火格子面積が二平方メートル以上のもの
6. 廃酸又は廃アルカリの中和施設であつて、一日当たりの処理能力が五十立方メートルを超えるもの
7. 廃プラスチック類の破砕施設であつて、一日当たりの処理能力が五トンを超えるもの
8. 廃プラスチック類(ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物であるものを除く。)の焼却施設であつて、次のいずれかに該当するもの
イ.一日当たりの処理能力が百キログラムを超えるもの
ロ.火格子面積が二平方メートル以上のもの
八.の二第二条第二号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。)又はがれき類の破砕施設であつて、一日当たりの処理能力が五トンを超えるもの
9. 別表第三の三に掲げる物質又はダイオキシン類を含む汚泥のコンクリート固型化施設
10. 水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設
10の2. 廃水銀等の硫化施設
11. 汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設
11の2. 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設
12. 廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設
12の2. 廃ポリ塩化ビフェニル等(ポリ塩化ビフェニル汚染物に塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたポリ塩化ビフェニルを含む。)又はポリ塩化ビフェニル処理物の分解施設
13. ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の洗浄施設又は分離施設
13の2. 産業廃棄物の焼却施設(第三号、第五号、第八号及び第十二号に掲げるものを除く。)であつて、次のいずれかに該当するもの
イ.一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上のもの
ロ.火格子面積が二平方メートル以上のもの
14. 産業廃棄物の最終処分場であつて、次に掲げるもの
イ.第六条第一項第三号ハ(1)から(5)まで及び第六条の五第一項第三号イ(1)から(7)までに掲げる産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所
ロ.安定型産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所(水面埋立地を除く。)
ハ.イに規定する産業廃棄物及び安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所(水面埋立地にあつては、主としてイに規定する産業廃棄物及び安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所として環境大臣が指定する区域に限る。)
これらの内容を以下の表にてまとめてありますので、ご確認ください。
| 施設の種類 | 処理する廃棄物の種類 | 処理能力 |
| 脱水施設 | 汚泥 | 1日当たり10立方メートルを超えるもの |
| 乾燥施設 | 汚泥 | 1日当たり10立方メートルを超えるもの |
| 乾燥施設(天日乾燥) | 汚泥 | 1日当たり100立方メートルを超えるもの |
| 焼却施設 | 汚泥 | 1日当たり5立方メートルを超えるもの、1時間当たり200kg以上又は火格子面積2平方メートル以上のもの |
| 廃油 | 1日当たり1立方メートルを超えるもの、1時間当たり200kg以上又は火格子面積2平方メートル以上のもの | |
| 廃プラスチック類 | 1日当たり100kgを超えるもの又は火格子面積2平方メートル以上のもの | |
| 廃PCB(注1)等、PCB汚染物 又はPCB処理物 | すべてのもの | |
| その他の産業廃棄物 | 1時間当たり200kg以上又は火格子面積2平方メートル以上のもの | |
| 油水分離施設 | 廃油 | 1日当たり10立方メートルを超えるもの |
| 中和施設 | 廃酸・廃アルカリ | 1日当たり50立方メートルを超えるもの |
| 破砕施設 | 廃プラスチック類 | 1日当たり5tを超えるもの |
| 木くず・がれき類 | 1日当たり5tを超えるもの | |
| コンクリート固型化施設 | 有害物質を含む汚泥 | すべてのもの |
| ばい焼施設 | 水銀又はその化合物を含む汚泥 | すべてのもの |
| 硫化施設 | 廃水銀等 | すべてのもの |
| シアン分解施設 | シアン化合物を含む汚泥、廃酸、廃アルカリ | すべてのもの |
| 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設 | 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物 | すべてのもの |
| 廃PCB等又はPCB処理物の分解施設 | 廃PCB等又はPCB処理物 | すべてのもの |
| PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設 | 廃PCB等又はPCB処理物 | すべてのもの |
| PCB汚染物又はPCB処理物の分離施設 | 廃PCB等又はPCB処理物 | すべてのもの |
※PCB(ポリ塩化ビフェニル)
| 施設の種類 | 処理する廃棄物の種類 | 処理能力 |
| 遮断型最終処分場 | 有害な産業廃棄物 | すべてのもの |
| 安定型最終処分場 | 安定型産業廃棄物(注2) | すべてのもの |
| 管理型最終処分場 | 上記2つ以外の産業廃棄物 | すべてのもの |
注2 安定型最終処分場で処理できる産業廃棄物とは、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラス及び陶磁器くず、がれき類で有機性の物質、油分及び有害物質を含有または付着していないものです。これらを安定型産業廃棄物といいます。
設置許可の申請はいきなりできるものではなく、申請に先立ち自治体との事前協議が必要になります。
また、自社物のみを処分する施設であっても、施設設置許可は必要になるので注意をしましょう。先程の内容からも、自社物を収取運搬する際には収取運搬業の許可は必要ありませんが15条施設を設置するにあたっては、自社物の処分のためであろうとも施設設置許可が必要になります。
各自治体ごとに必要な手続きや書類などに差があるので、まずはHPや窓口で確認しましょう。
まとめ

今回の記事では、産業廃棄物処理業の許可の種類に関する内容を取り上げました。
収集運搬業と処分業、産業廃棄物と特別管理産業廃棄物、それぞれ許可が必要になるのでご注意ください。
産業廃棄物処理業の新規取得や変更、更新に関わる許可申請は、様々な法令が関係してくるため、専門家のサポートが必要なケースが多くなります。ぜひ弊所にご相談ください!


