産業廃棄物収集運搬/処分業を始めるためには、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得しておく必要があります。
「許可」と聞くと、簡単に聞こえるかもしれませんが、提出書類は非常に多くかなり煩雑です。
本記事では、許可取得のために必要な書類について解説していきます!
許可申請にあたって必要な書類について

静岡県において、産業廃棄物収集運搬業許可申請を行うにあたって必要な書類について解説します。
必要書類の一覧(必須書類に限る)
・産業廃棄物収集運搬業許可申請書
・手数料(新規:81,000円)
・事業計画の概要を記載した書面
・事業の用に供する施設
※車庫配置図・付近の見取図・車両写真・運搬容器の仕様書を指します
・施設の所有権を有する(使用権限を有する)ことを証する書類
・事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類
・事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
・財務諸表等、定款、履歴事項全部証明書、役員の住民票の写し等【法人の場合】
・納税証明書等、住民票の写し【個人の場合】
・誓約書
・予定運搬先処分業者の許可証・指定証の写し
必要書類の注意事項について
事業計画書

事業計画書においては、事業の全体計画について記載をします。取り扱う産業廃棄物の種類についての情報及び収集運搬に使用する運搬車両の情報をまとめます。予定運搬先についても記載しておくことで、事業者が生み出した産業廃棄物の処理までの流れがわかるようにしておきます。
記載例については静岡県HPにあります。こちらに添付致しますので、あわせてご確認ください。(※P4以降になります)
施設の所有権を有する(使用権限を有する)ことを証する書類
土地の所有権を有している場合には、土地登記簿謄本等があれば問題はありません。賃貸借により土地を使用する場合には、所有者から同意を得たものとして「賃貸借契約書・使用承諾書」を提出することになります。
事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類

この書類は、日本産業廃棄物処理振興センターが主催する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に係る講習会」の講習会の修了証の写しを提出することで認められます。受験日程・回数について決まりがありますので、確認をして事前に受講しておく必要があります。
詳細はこちらの記事にて解説をしておりますので、ご確認ください。
事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類

事業の開始に要する資金について、土地に係る費用、事務所、車両、積替え保管施設に係る費用等について記入をしていきます。調達方法については、自己資金、借入、増資について記載をしていきます。
定款

定款については、各会社にて保管されていると思います。コピーをし、最終ページや裏側に原本証明をしてください。事業の目的に「産業廃棄物●●業」の記載がされているものでなければなりません。もし、ない場合は修正する必要があります。
誓約書
欠格要件について該当しないことを誓約する書面となります。署名、押印(実印)をします。この欠格要件に該当する場合は、必ず不許可になります。欠格要件の内容については、こちらの記事をご確認ください。

まとめ

弊所では産業廃棄物収集運搬/処分事業者様の運営サポートも致しております。疑問点に関しましては、産業廃棄物処理業務に精通した行政書士に相談することをお勧めします。弊所までご相談いただけると幸いです。


