産廃許可証の代表者変更届とは?手続きの内容について解説致します!

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 産業廃棄物許可申請書や事業計画書を、申請当初は提出する必要がありました。もっとも、許可を取得した後に申請書に記載した内容に変更があることは当然のことではあります。

その場合は、変更手続きを経る必要がありますので放置していてはいけません。どういった場合に、変更届が必要になるのでしょうか?

本記事では、主に産廃許可証の代表者変更届について解説致します!

許可取得後に申請内容が変更した場合

変更届が必要になる場合
◎役員変更(個人の氏名や法人の名称等が変更した場合)
◎政令使用人変更(株主や政令使用人等の情報に変更があった場合)
◎車両変更(運搬車両等の変更)
◎所在地変更(駐車場等の変更)

これらの変更については、変更届を提出する必要があります。提出日数は、原則10日以内となります。謄本の変更が必要な場合、10日は非常に難しいので30日となっています。

産廃許可を複数の県にて取得している場合は、それぞれに対して提出しておく必要があります。ご注意ください。

代表者の変更が生じた場合の必要書類

産廃許可を取得した代表者が変更した場合については、以下の書類が必要になります。

【必要となる代表的な書類】
◎許可証の原本
◎産業廃棄物処理業届出書
◎定款(原本証明がされたもの)
◎登記事項証明書(※役員の変更登記を済ませてください)
◎新しい代表者の住民票
◎新しい代表者の登記されていないことの証明書

必要な書類については、管轄の窓口に必ず確認をしておくようにしましょう。所在地が変更になる場合は、付近の見取り図が必要になるため、変更した箇所について「何が必要か」は異なります。

ご不安な場合は、行政書士に聞くことを推奨いたします。

届出の方法

変更届については、郵送による提出も可能になっていることが多いです。正本1部、副本1部が必要になります。

書類に漏れがないようにチェックしておきましょう。

まとめ

弊所では産業廃棄物収集運搬/処分事業者様の運営サポートも致しております。疑問点に関しましては、産業廃棄物処理業務に精通した行政書士に相談することをお勧めします。弊所までご相談いただけると幸いです。