産業廃棄物収集運搬業許可の欠格要件について|欠格要件を分かりやすく解説!

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産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するためには、前提として欠格要件というものに該当していないことが必要です。

この欠格要件に該当すると、許可を受けることができなかったり許可を取り消されてしまいます。

この記事では、欠格要件の内容をそれぞれ詳しく解説していきます。

産業廃棄物収集運搬業を行うにあたって大切な規定になりますので、廃棄物処理法の内容も適宜確認していただければ幸いです。

産業廃棄物収集運搬業の欠格要件とは

欠格要件とは、申請者の適正に事業を行うことができるかを確認するために、法に従った業の遂行が期待できない者を排除する条件です。許可申請の際には、産業廃棄物収集運搬業許可以外の許可申請でも必ず登場します。

産業廃棄物処理業を行ってはいけない人を排除することを目的として、欠格要件の内容は廃棄物処理法にて規定されています

欠格要件の対象者について

欠格要件に該当することが問題となるのは、次に掲げる人です。
実際に廃棄物処理法にてどのように規定されているか確認をしてみましょう。

廃棄物処理法14条第5項
5.都道府県知事は、第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
二 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ 第七条第五項第四号イからチまでのいずれかに該当する者
ロ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者
ハ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイ又はロのいずれかに該当するもの
ニ 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの
ホ 個人で政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの
ヘ 暴力団員等がその事業活動を支配する者

以上の内容から、欠格要件の対象者は大きく分けると次に掲げる人になります。

①個人事業主

②法人

③法人の役員(代表取締役、取締役等)

④政令で定める使用人

業務を執行する役員と同等以上の支配力を有するものと認められる者廃棄物処理法第7条第5項第4号にて記載されています)

法人の場合は代表取締役がすべての欠格要件に該当していなくても、経営陣を構成する役員も対象になります。役員のうち1人が1つでも欠格要件に該当すると、許可は取得できません。

※④については、本店、支店の店長等で産業廃棄物の処理に関する契約について締結権限を持っている者を指します。
※⑤の具体例としては、相談役、顧問、監査役や場合によっては株主が該当します。

欠格要件の内容一覧

廃棄物処理法第7条第5項第4号
 心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として環境省令で定めるもの
 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
 この法律、浄化槽法その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ホ 第七条の四第一項若しくは第二項若しくは第十四条の三の二第一項においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号、第八条の五第六項及び第十四条第五項第二号ニにおいて同じ。)であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
ヘ 第七条の四若しくは第十四条の三の二又は浄化槽法第四十一条第二項の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に次条第三項の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第三十八条第五号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
ト ヘに規定する期間内に次条第三項の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第三十八条第五号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、ヘの通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人の役員若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
チ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
リ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。第十四条第五項第二号ハにおいて同じ。)がイからチまでのいずれかに該当するもの
ヌ 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイからチまでのいずれかに該当する者のあるもの
ル 個人で政令で定める使用人のうちにイからチまでのいずれかに該当する者のあるもの

以上の内容から、まとめると次のいずれか1つでにでも該当すれば許可は取得できません。

・心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者(成年被後見人や被保佐人等)

・破産手続き開始の決定を受けて復権を得ないもの

・禁固以上の刑を受けて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者(※執行猶予期間中については、欠格要件に該当しますが執行猶予期間が満了した時点で該当しなくなります。)

・特定の法律規定に反して、罰金刑以上の処罰を受けて5年を経過しない者(特定の法律とは環境関連の法律と暴力関係の法律になります)

・暴力団関係者

・産業廃棄物関係の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(一般廃棄物収集運搬・処分業の許可、産業廃棄物収集運搬・処分業の許可を指す)

・許可が取り消しとなり聴聞から取り消しの決定をする日までの間に、廃業等の届出をした者で5年を経過しない者(逃げ得への防止策として規定されています)

欠格要件に該当してしまった場合

欠格要件に該当した場合は、欠格要件該当届を提出しなければなりません。欠格要件該当届の提出をせずにいた場合には、6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。(廃棄物処理法29条1号)

両罰規定の存在に気をつけて

廃棄物処理法第32条は、法人の代表者や従業員が業務に関し違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、法人に対しても罰金刑が科す旨を規定しています。これを両罰規定といいます。

この「従業員」の範囲は広くなるため、パートやアルバイトが違反行為を行った場合にも両罰規定の対象とされる可能性があります。

例えば、アルバイト社員が勝手に不法投棄をしてしまった場合には、当該アルバイト社員は、「5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金」(廃棄物処理法25条1項14号)に処せられることになりますが、アルバイト社員を使用していた法人にも不法投棄の責任があると認められる場合には、当該法人も罰金刑に処せられる可能性があります(廃棄物処理法32条1項1号)。

したがって、欠格要件に該当することとなり、廃棄物処理業に関するすべての許可が必要的に取り消されてしまいます。

許可取得後も、欠格要件の内容はもちろん、廃棄物処理法をはじめとした環境系の法律、罰則規定をしっかりと理解し、従業員への教育も忘れずに行いましょう。

まとめ

本記事では、産業廃棄物収集運搬業許可に関わる欠格要件について解説してきました。

通常、暴力などの犯罪行為によって欠格要件に該当してしまうことは少ないですが、許可取得後に欠格要件に該当しないように注意をしてください。

法律を適宜確認しながら、許可取得後も運営していくことを心がけていきましょう。