産廃収集運搬業許可を取得するためには必要な条件とは何かを把握しておかなければなりません。廃棄物処理法において、条件の1つに申請者の能力に係る基準を設けており、「環境省令で定める基準」を満たすことを求めています。
これから産廃収集運搬業許可の申請をするという方はぜひ確認してください。
許可基準について

廃棄物処理法 15条の2
一 その産業廃棄物処理施設の設置に関する計画が環境省令で定める技術上の基準に適合していること。
二 その産業廃棄物処理施設の設置に関する計画及び維持管理に関する計画が当該産業廃棄物処理施設に係る周辺地域の生活環境の保全及び環境省令で定める周辺の施設について適正な配慮がなされたものであること。
三 申請者の能力がその産業廃棄物処理施設の設置に関する計画及び維持管理に関する計画に従つて当該産業廃棄物処理施設の設置及び維持管理を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
四 申請者が第十四条第五項第二号イからヘまでのいずれにも該当しないこと。
施行令第2条の2 法第七条第五項第三号(法第七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 施設に係る基準
イ 一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
ロ 積替施設を有する場合には、一般廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
二 申請者の能力に係る基準
イ 一般廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
ロ 一般廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
これらのおおまかな規定をふまえて、要件は大きく5つに分けられます
要件①:事業計画があること

産業廃棄物の収集運搬には事業計画書の提出が必要になります。先に添付した画像は、静岡県HPより引用させていただきました。事業の内容が廃棄物処理法等に違反せずに運用されるように、作成する必要があります。
記載する内容としては、産業廃棄物の種類や予定運搬量、予定運搬先、運搬方法などを記載します。
申請する品目によって必要な設備や施設、容器などが変わりますので事業計画を明確にして、品目を絞ったうえで事業計画を立てましょう。
要件②:運搬施設を有していること
運搬施設とは、産業廃棄物を入れる車両と容器のことを指します。簡単に言うと、トラックや駐車場等です。
この運搬施設は、形式的に確認されるものではなく「産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬施設」であるかを確認されます。
許可申請の際には予定されている施設や設備、駐車場などを使用する権利があることを証明するために不動産登記簿や、賃貸借契約書の写しなどを提出する必要があります。
要件③:講習会を終了していること

産業廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有するkとおを客観的に証明できるように、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が主催する産業廃棄物収集運搬過程(新規)の講習会を修了する必要があります。合格後に修了証を申請の時に出すことで、証明になります。
講習会には、「新規許可申請講習会」と「更新許可申請講習会」の2種類があり、産廃収集運搬業許可申請には、原則として「新規許可申請講習会修了証」の原本を提示する必要があります。
有効期限は新規許可講習が5年、更新許可講習が2年と異なります。忘れないようにしておきましょう。
要件④:経理的基礎を有していること
経済状況が悪く、経理的基礎が無い申請者は産廃収集運搬業の許可を取得できません。未処理の産業廃棄物を適切に処理することができずに廃業する可能性があるためです。
産廃処理の受託者が未処理の産業廃棄物を適切に処理せずに廃業などをすることを防ぐため、資金繰りがここで審査されます。判断基準は自治体によって異なりますが、具体的には以下のことを証明します。
税金の納付状況や利益が計上できているか、債務超過になっていないか等を判断基準として設けています
要件⑤:欠格要件に該当しないこと
法に従った適正な業を遂行することが期待できない者を排除するために設けられた要件を「欠格要件」と呼びます。これに該当した場合は許可を取得することができません。産業廃棄物処理法では、欠格要件に該当する者として、破産者、暴力団員等、禁固以上の受刑者等を規定しています。
欠格要件について詳しく確認した方はこちらの記事を確認してください。
まとめ

廃棄物処理の許可を迅速に取得するためには、先程の要件を満たしていることを証明するために、数多くの申請書類を作成・提出しなければならないため、大変面倒な作業となります。
弊所に依頼することで、安心してご自身の時間を有効活用できますので是非検討ください。
講習会の修了証などは期限があるものになりますので気をつけてくださいね。


