産業廃棄物の保管基準と保管方法とはどのようなもの?それぞれ解説します!

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産業廃棄物の保管をする場合、多方面への配慮が欠かせないこともあり保管基準が設けられています。産業廃棄物は、排出されてから運搬されるまでの間にも適正に保管する必要があります。この記事では、廃棄物処理法と環境省令の内容を踏まえながら、具体的な保管方法について解説します。

産業廃棄物の保管について

廃棄物処理法
第12条2項
事業者は、その産業廃棄物が運搬されるまでの間、環境省令で定める技術上の基準(以下「産業廃棄物保管基準」という。)に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない。

廃棄物の排出業者は付近の生活環境を保全するため、環境省令に従って産業廃棄物を保管しなければなりません。

産業廃棄物の6つの保管基準

産業廃棄物保管基準は、廃棄物処理法施行規則8条にて以下の通り具体的に記載されています。

施行規則8条
法第12条第2項の規定による産業廃棄物保管基準は、次のとおりとする。
保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。
イ 周囲に囲いが設けられていること。
ロ 見やすい箇所に次に掲げる要件を備えた掲示板が設けられていること。
(1) 縦及び横それぞれ六十センチメートル以上であること。
(2) 次に掲げる事項を表示したものであること。
(イ) 産業廃棄物の保管の場所である旨
(ロ) 保管する産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)
(ハ) 保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
(ニ) 屋外において産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあつては、次号ロに規定する高さのうち最高のもの
二 保管の場所から産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように次に掲げる措置を講ずること。
イ 産業廃棄物の保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合にあつては、当該汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な排水溝その他の設備を設けるとともに、底面を不浸透性の材料で覆うこと。
ロ 屋外において産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあつては、積み上げられた産業廃棄物の高さが、保管の場所の各部分について次の(1)及び(2)に掲げる場合に応じ、当該(1)及び(2)に定める高さを超えないようにすること。
(1) 保管の場所の囲いに保管する産業廃棄物の荷重が直接かかる構造である部分(以下この条において「直接負荷部分」という。)がない場合 当該保管の場所の任意の点ごとに、地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該保管の場所の囲いの下端(当該下端が地盤面に接していない場合にあつては、当該下端を鉛直方向に延長した面と地盤面との交線)を通り水平面に対し上方に五十パーセントの勾こう配を有する面との交点(当該点が二以上ある場合にあつては、最も地盤面に近いもの)までの高さ
(2) 保管の場所の囲いに直接負荷部分がある場合 次の(イ)及び(ロ)に掲げる部分に応じ、当該(イ)及び(ロ)に定める高さ
(イ) 直接負荷部分の上端から下方に垂直距離五十センチメートルの線(直接負荷部分に係る囲いの高さが五十センチメートルに満たない場合にあつては、その下端)(以下この条において「基準線」という。)から当該保管の場所の側に水平距離二メートル以内の部分 当該二メートル以内の部分の任意の点ごとに、次の(i)に規定する高さ(当該保管の場所の囲いに直接負荷部分でない部分がある場合にあつては、(i)又は(ii)に規定する高さのうちいずれか低いもの)
(i) 地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該鉛直線への水平距離が最も小さい基準線を通る水平面との交点までの高さ
(ii) (1)に規定する高さ
(ロ) 基準線から当該保管の場所の側に水平距離二メートルを超える部分 当該二メートルを超える部分内の任意の点ごとに、次の(i)に規定する高さ(当該保管の場所の囲いに直接負荷部分でない部分がある場合にあつては、(i)又は(ii)に規定する高さのうちいずれか低いもの)
(i) 当該点から、当該点を通る鉛直線と、基準線から当該保管の場所の側に水平距離二メートルの線を通り水平面に対し上方に五十パーセントの勾こう配を有する面との交点(当該交点が二以上ある場合にあつては、最も地盤面に近いもの)までの高さ
(ii) (1)に規定する高さ
ハ その他必要な措置
三 保管の場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
四 石綿含有産業廃棄物にあつては、次に掲げる措置を講ずること。
イ 保管の場所には、石綿含有産業廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。
ロ 覆いを設けること、梱包すること等石綿含有産業廃棄物の飛散の防止のために必要な措置を講ずること。
五 水銀使用製品産業廃棄物にあつては、保管の場所には、水銀使用製品産業廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。

①周囲に囲いを設けること

産業廃棄物の保管場所には、周囲に囲いを設置する必要があります。囲いの形状や性質について具体的な規定はありませんが、保管する産業廃棄物に合わせて設置します。例えば、容器で産業廃棄物を保管する場合は周囲にロープを張るなどです。囲いに産業廃棄物の荷重がかかる場合は「当該荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る」と規定されており、十分な安全性を確保する必要があります。

②掲示板を設けること

保管場所の見やすい場所に、以下の基準を満たす掲示板を設置します。

  • 掲示板のサイズはタテ・ヨコ縦60cm×横60cm以上
  • 産業廃棄物の保管場所である旨
  • 保管する廃棄物の種類
  • 管理者の氏名または名称、連絡先
  • 屋外保管で容器を用いない場合は最大保管高
③飛散・流出・浸透・悪臭の防止

保管している産業廃棄物が飛散したりや流出しないように、必要に応じた対応をする必要があります。地下への浸透、異臭の発散を防ぐため、あらゆる防止措置を取る必要があります。

④汚染水対策

産業廃棄物から汚水が発生する可能性がある場合、公共水域や地下水が汚染されないよう対策を講じることが必要になります。例えば、不浸透性材料による舗装、排水溝などの設置が挙げられます。

⑤屋外保管基準

産業廃棄物を容器に入れず、屋外で保管する場合は積み上げる高さ・勾配に制限があります。産業廃棄物が囲いに接しない場合は、囲いの下端からの勾配が50%以下になる高さにする必要があります。産業廃棄物が囲いに接する場合は、囲いの内側より2m以内は囲いの高さより50cm以下、2mを超える部分は囲いの下端からの勾配が50%以下になる高さ

⑥ねずみ・害虫の発生予防

産業廃棄物の保管場所では、ネズミや蚊、ハエ、その他の害虫が生息したり発生しないように予防と対策を行う必要があります。

⑦廃棄物が石綿含有・水銀使用製品産業廃棄物の場合の措置

廃棄物が「石綿含有産業廃棄物」の場合、他の物と混ざらないように仕切りを設け、飛散防止のために覆いを付ける必要があります。また「水銀使用製品産業廃棄物」の場合も、他の物と混ざらないよう仕切りが必要です。

特別管理産業廃棄物の保管基準

産業廃棄物の中でも特に危険性の高いものは「特別管理廃棄物」と呼ばれます。これらの廃棄物の保管には、通常の産業廃棄物と同等以上の高い保管基準が求められます。

第8条の13 法第十二条の二第二項の規定による特別管理産業廃棄物保管基準は、次のとおりとする。
一 保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。
イ 周囲に囲い(保管する特別管理産業廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあつては、当該荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る。)が設けられていること。
ロ 見やすい箇所に次に掲げる要件を備えた掲示板が設けられていること。
(1) 縦及び横それぞれ六十センチメートル以上であること。
(2) 次に掲げる事項を表示したものであること。
(イ) 特別管理産業廃棄物の保管の場所である旨
(ロ) 保管する特別管理産業廃棄物の種類
(ハ) 保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
(ニ) 屋外において特別管理産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあつては、次号ロに規定する高さのうち最高のもの
二 保管の場所から特別管理産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように次に掲げる措置を講ずること。
イ 特別管理産業廃棄物の保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合にあつては、当該汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な排水溝その他の設備を設けるとともに、底面を不浸透性の材料で覆うこと
ロ 屋外において特別管理産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあつては、積み上げられた特別管理産業廃棄物の高さが、保管の場所の各部分について次の(1)及び(2)に掲げる場合に応じ、当該(1)及び(2)に定める高さを超えないようにすること。
(1) 保管の場所の囲いに保管する特別管理産業廃棄物の荷重が直接かかる構造である部分(以下この条において「直接負荷部分」という。)がない場合 当該保管の場所の任意の点ごとに、地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該保管の場所の囲いの下端(当該下端が地盤面に接していない場合にあつては、当該下端を鉛直方向に延長した面と地盤面との交線)を通り水平面に対し上方に五十パーセントの勾こう配を有する面との交点(当該点が二以上ある場合にあつては、最も地盤面に近いもの)までの高さ
(2) 保管の場所の囲いに直接負荷部分がある場合 次の(イ)及び(ロ)に掲げる部分に応じ、当該(イ)及び(ロ)に定める高さ
(イ) 直接負荷部分の上端から下方に垂直距離五十センチメートルの線(直接負荷部分に係る囲いの高さが五十センチメートルに満たない場合にあつては、その下端)(以下この条において「基準線」という。)から当該保管の場所の側に水平距離二メートル以内の部分 当該二メートル以内の部分の任意の点ごとに、次の(i)に規定する高さ(当該保管の場所の囲いに直接負荷部分でない部分がある場合にあつては、(i)又は(ii)に規定する高さのうちいずれか低いもの)
(i) 地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該鉛直線への水平距離が最も小さい基準線を通る水平面との交点までの高さ
(ii) (1)に規定する高さ
(ロ) 基準線から当該保管の場所の側に水平距離二メートルを超える部分 当該二メートルを超える部分内の任意の点ごとに、次の(i)に規定する高さ(当該保管の場所の囲いに直接負荷部分でない部分がある場合にあつては、(i)又は(ii)に規定する高さのうちいずれか低いもの)
(i) 当該点から、当該点を通る鉛直線と、基準線から当該保管の場所の側に水平距離二メートルの線を通り水平面に対し上方に五十パーセントの勾こう配を有する面との交点(当該交点が二以上ある場合にあつては、最も地盤面に近いもの)までの高さ
(ii) (1)に規定する高さ
ハ その他必要な措置
三 保管の場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
四 特別管理産業廃棄物に他の物が混入するおそれのないように仕切りを設けること等必要な措置を講ずること。ただし、第八条の六各号に掲げる場合は、この限りでない。
五 特別管理産業廃棄物の種類に応じ、次に掲げる措置を講ずること
イ 特別管理産業廃棄物である廃油、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物にあつては、容器に入れ密封することその他の当該廃油又はポリ塩化ビフェニル汚染物若しくはポリ塩化ビフェニル処理物に係るポリ塩化ビフェニルの揮発の防止のために必要な措置及び当該廃油、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物が高温にさらされないために必要な措置
ロ 特別管理産業廃棄物である廃酸又は廃アルカリにあつては、容器に入れ密封すること等当該廃酸又は廃アルカリによる腐食を防止するために必要な措置
ハ ポリ塩化ビフェニル汚染物であつて環境大臣が定めるものにあつては、人の健康又は生活環境に係る被害が生じないように形状を変更しないこと。
ニ ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物にあつては、当該ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の腐食の防止のために必要な措置
ホ 廃水銀等にあつては、第一条の十四第二号の規定の例によること。
ヘ 特別管理産業廃棄物である廃石綿等にあつては、梱包すること等当該廃石綿等の飛散の防止のために必要な措置
ト 腐敗するおそれのある特別管理産業廃棄物にあつては、容器に入れ密封すること等当該特別管理産業廃棄物の腐敗の防止のために必要な措置

①周囲に囲いを設けること

特別管理産業廃棄物の保管場所には、周囲に囲いを設置する必要があります。囲いに特別管理産業廃棄物の荷重がかかる場合は「当該荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る」と規定されており、十分な安全性を確保する必要があります。

②掲示板を設けること

保管場所の見やすい場所に、以下の基準を満たす掲示板を設置します。掲示板のサイズはタテ・ヨコ縦60cm×横60cm以上で、以下の事項を表示する必要があります。

  • 掲示板のサイズはタテ・ヨコ縦60cm×横60cm以上
  • 特別管理産業廃棄物の保管場所である旨
  • 保管する特別管理産業廃棄物の種類
  • 管理者の氏名または名称、連絡先
  • 屋外保管で容器を用いない場合は最大保管高
③飛散・流出・浸透・悪臭の防止

保管している特別管理産業廃棄物が飛散したりや流出しないように、必要に応じた対応をする必要があります。地下への浸透、異臭の発散を防ぐため、あらゆる防止措置を取る必要があります。

④汚染水対策

特別管理産業廃棄物から汚水が発生する可能性がある場合、公共水域や地下水が汚染されないよう対策を講じることが必要になります。

⑤屋外保管基準

特別管理産業廃棄物を容器に入れず、屋外で保管する場合は以下の高さ・勾配に収める必要があります。

  • 特別管理産業廃棄物が囲いに接しない場合は、囲いの下端からの勾配が50%以下になる高さ
  • 特別管理産業廃棄物が囲いに接する場合は、囲いの内側より2m以内は囲いの高さより50cm以下、2mを超える部分は囲いの下端からの勾配が50%以下になる高さ
⑥ねずみ・害虫の派生予防

特別管理産業廃棄物の保管場所では、ネズミや蚊、ハエ、その他の害虫が生息したり発生したりしないよう予防が必要です。

⑦仕切りの設置

特別管理産業廃棄物に他の物が混入しないよう、仕切りなどを設ける必要があります。ただし以下の場合については仕切りを設ける必要はありません。

  • 感染性産業廃棄物と感染性一般廃棄物が混合する場合
  • 特別管理産業廃棄物である廃水銀等と特別管理一般廃棄物である廃水銀等が混合する場合
⑧品目に応じた措置

産業廃棄物の品目ごとに、以下のような措置が必要です。

 品目措置
廃油ポリ塩化ビフェニル汚染物ポリ塩化ビフェニル処理物容器に入れ密封すること揮発の防止のために必要な措置をとること高温にさらされないために必要な措置をとること
廃酸廃アルカリ容器に入れ密封するなど、廃酸や廃アルカリによる腐食を防止するために必要な措置をとること
ポリ塩化ビフェニル汚染物のうち環境大臣が定めるもの容器に入れ密封するなど、廃酸や廃アルカリによる腐食を防止するために必要な措置をとること
ポリ塩化ビフェニル汚染物ポリ塩化ビフェニル処理物腐食の防止のために必要な措置をとること
廃水銀等容器に入れて密封するなど、飛散、流出又は揮発の防止のために必要な措置をとること高温にさらされないために必要な措置をとること腐食の防止のために必要な措置をとること
廃石綿等梱包するなど、飛散の防止のために必要な措置をとること
腐敗するおそれのある特別管理産業廃棄物容器に入れ密封するなど、腐敗の防止のために必要な措置をとること

産業廃棄物の保管方法

産業廃棄物を保管する「容器」にはさまざまなものがあります。ここでは代表的な容器と注意点について説明します。

フレコンバッグで保管する

フレコンバック(フレキシブルコンテナバッグ)とは、ポリプロピレンやポリエチレンなどの化学繊維でできた丈夫な布で作られた袋です。ほmlどの産業廃棄物に使える便利な容器ですが、屋外保管では、風雨や日光により劣化するリスクがあります。袋本体、ベルト、ロープの紫外線による劣化や、繰り返しの使用による経年劣化により損傷して中身が漏れる可能性があります。水分を含む産業廃棄物を保管する際は積み上げ保管を避けるか、水分が漏れない対策が必要になります。

ドラム缶で保管する

ドラム缶は安価で扱いやすく、運搬容器としてもよく使われています。腐食して蓄熱しやすい草木類などの保管に適しています。

一斗缶で保管する

一斗缶は廃油など液状の産業廃棄物の保管に適しています。腐食性の強い廃酸や廃アルカリなどを保管する際は、耐腐食加工された一斗缶かプラスチック製の容器を使います。発熱や発火のおそれがある産業廃棄物を保管する際は、ガスの発生による容器の膨張や爆発を防ぐため、周囲の温度環境に注意を払いましょう。

コンテナで保管する

コンテナは産業廃棄物の屋外保管に適した容器です。蓋付きの金属製・プラスチック製のコンテナもあります。

まとめ

産業廃棄物の保管にはさまざまな基準があります。屋外保管をする場合は多方面への配慮が欠かせません。排出事業者は周辺環境の保全のため法令に従い、適切に保管環境を用意するようにしましょう。

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