産業廃棄物収集運搬/処分業を始めるにあたって、許可を取得する必要があります。許可に必要となる書類一式については、こちらの記事にて解説をしておりますので、是非確認をしてください。
本記事では、許可申請書の記載方法について解説していきます!
許可申請書の記載について

許可申請書は、(第1面)(第2面)(第3面)に分類されます。それぞれ分けて解説をしていきます。
記載例はこちらを参考にしておりますので、ご確認ください。
第1面(前半)

①申請者の住所、氏名、電話番号を記載します。法人の場合は、会社名、代表者役職、代表者氏名、電話番号を記載します。住所の記載については、「住民票」「登記事項証明書」をもとに確認されますので、一言一句そのとおりに記載をしましょう。
②事業の範囲等は、別の様式にも記載すると思いますので「様式●号に記載の通り」など割愛することも認められます。事業の区分や産業廃棄物の種類について取り扱う品目を記載しましょう。
③「事務所」には、産業廃棄物収集運搬業の営業を行う場所を記載します、申請の住所と同じ場合が多いです。「事業場」には、運搬車両の車庫の住所を記載します。
第1面(後半)

施設の種類及び数量に関しては、別の様式に記載するので「事業計画の概要書のとおり」としておくことができます。詰替えについてはしない場合は「該当なし」で、該当する場合についても別紙に詳細は記載するので「事業計画の概要書のとおり」等で構いません。
第2面(前半)

既に産廃業の許可を取得している場合は都道府県名と許可番号を記載します。申請中の場合は、申請年月日について記載をしておきます。
申請者の情報を記載します。氏名/法人名はふりがなつきですのでご注意ください。
【法定代理人】の記載欄については、申請者が個人で未成年者である場合に記載をすることになります。未成年でない場合は、「該当なし」で問題ございません。
第2面(後半)

申請者が法人の場合は取締役と同等以上の支配力を有する者について、役員の氏名、生年月日、役職、本籍、住所を住民票の写しどおりに記載をします。
第3面(前半)

法人の場合で株主がいる場合に、発行済株式数と出資の金額を記載します。 株主の氏名(ふりがな)、生年月日、保有株式数とその割合、本籍、住所を記載します。
第3面(後半)

「令第6条の10に規定する使用人」はイメージがつきにくいかもしれません。支店や営業所の責任者、支店長や営業所長が該当します。その者の氏名、生年月日、役職、本籍、住所を記載します。氏名はふりがな付きです。
まとめ

弊所では産業廃棄物収集運搬/処分事業者様の運営サポートも致しております。疑問点に関しましては、産業廃棄物処理業務に精通した行政書士に相談することをお勧めします。弊所までご相談いただけると幸いです。

