産業廃棄物許可証の更新手続きの流れと許可の期限について

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産業廃棄物処分の許可には有効期限があり、期限をむかえる前に更新の申請をしなければなりません。

産業廃棄物処分業許可証の有効期限を過ぎてしまうと、産業廃棄物の処理業者や排出業者にも罰則規定が設けられていますのでトラブルを未然に防止するためにも、有効期限を更新するための準備や手続きの流れについて解説します。

産廃収集運搬許可の更新について詳しく知りたいという方は是非ご覧ください。

産廃収集運搬業許可の有効期限

廃棄物処理法第14条第2項において、産廃収集運搬業許可の有効期限は「5年」と定められています。

廃棄物処理法
第14条2項

前項の許可は、五年を下らない期間であつて当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

有効期限が切れる前に余裕を持って更新手続きをするようにしましょう。

許可の更新を忘れてしまうと失効してしまい、期限を過ぎた日の翌日から許可事業者ではなくなります。許可の有効期限が切れた状態で業務をすると無許可営業となり罰則が科せられ、一定期間は産業廃棄物収集運搬業の許可を取得することができなくなります。

廃棄物処理法
第25条

次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一.第七条第一項若しくは第六項、第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行つた者

また、更新手続きを失念した場合、許可を再取得する必要があるため許可番号が変わってしまいます。ホームページに許可番号を掲載している場合はサイト制作業者へ訂正をしたりする必要もありますし、場合によってはお得意先の方にも迷惑をかけてしまうおそれがあります。更新を忘れてしまうと会社経営に大きな影響を与える結果になりかねません。必ず確認をしておくようにしましょう!

産業収集運搬業許可の更新手続きの流れ

次は産廃収集運搬業許可の更新方法などについてお伝えしていきます。手続きの流れや必要書類などは都道府県や政令市によって違うことがあるため、実際に手続きを行う際は必ず確認してください。

①講習会を受講する

産廃収集運搬業許可を更新するためには、産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会を受講しなければなりません。公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)より、スケジュールを確認して、許可更新に間に合うように受講しましょう。

この講習では法令の改正情報や業務を行う上で必要な専門知識を再度学習します。新規の講習会は5年、更新講習会は2年の有効期限です。新規講習の5年よりもかなり短いため注意してください。

②更新申請書類の提出

産廃収集運搬業許可更新申請の書類受付窓口は、収集した産廃を降ろす処理施設のある都道府県を管轄する役所になります。(※新規申請のときと同じです)

申請受付時には、各種申請書類に加えて講習会の修了証を提示しなければなりません。ここで注意頂きたいのは、講習会修了証は終了試験を受験してすぐには届きません。有効期限が切れるギリギリで試験を受けても、間に合わない可能性が十分ありえます。余裕を持って受講し、許可が切れることのないよう注意しましょう。

③更新許可証の交付

更新申請をしてから許可証が交付されるまで約2ヶ月の期間を要します。新しい許可証が交付される前に現在の許可証の有効期限が切れても許可の効力は継続しますが、新しい許可証が届いたらすぐに差し替えるようにしてください。

同項の期間の満了日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期限の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

新しい許可証の有効期限は古い許可証の有効期限の翌日から5年間(優良認定業者は7年間)です

まとめ

今回は産業廃棄物処分業許可証の更新手続を中心に、有効期限が切れた場合のリスクやトラブルを防ぐ方法について説明しました。この記事を参考にしながら、現在の許可証の有効期限と更新スケジュールについてあらためて確認してみてください。