産業廃棄物と一般廃棄物の違いとは?内容について解説!

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「ゴミ」については、大きく分類すると「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の2種類に分類されます。

産業廃棄物については、多量で危険性が高いため環境汚染の可能性の高い産業廃棄物の処理責任を明確にすることで、日常生活から発生する一般廃棄物とは区別されます。

会社や工場から出るゴミには、産業廃棄物もあれば、一般廃棄物もあります。本記事では、産業廃棄物と一般廃棄物の違いについて解説致します!

産業廃棄物と一般廃棄物の違いについて

産業廃棄物について

産業廃棄物

産業廃棄物については、産業廃棄物と特別管理産業廃棄物に分けられています。

産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物で、法律に列挙されたものを指します。法律に列挙された20種類の廃棄物については以下の通りです。

区分種類具体例
あらゆる事業活動に伴うもの(1)燃え殻種類ごとの具体例は、こちらのページに掲載しています。
(2)汚泥
(3)廃油
(4)廃酸
(5)廃アルカリ
(6)廃プラスチック類
(7)ゴムくず
(8)金属くず
(9)ガラス・コンクリート・陶磁器くず
(10)鉱さい
(11)がれき類
(12)ばいじん
排出する業種等が限定されるもの(13)紙くず
(14)木くず
(15)繊維くず
(16)動物系固形不要物
(17)動植物性残さ
(18)動物のふん尿
(19)動物の死体

(20)汚泥のコンクリート固形化物など、(1)~(19)の産業廃棄物を処分するために処理したもので、(1)~(19)に該当しないもの

特別管理産業廃棄物

特別管理産業廃棄物とは、爆発や引火の可能性の高い物や毒性、感染症の恐れのある廃棄物を指します。例えば、病院から出る血液の付着した注射針等を指します。

1 廃油(令第2条の4第1号)揮発油類、灯油類、軽油類で引火点70℃未満のもの
2 廃酸(令第2条の4第2号)pHが2.0以下の廃酸
3 廃アルカリ(令第2条の4第3号)pHが12.5以上の廃アルカリ
4 感染性産業廃棄物(令第2条の4第4号) 
 施設名
(最終処分時に判定の必要のある産業廃棄物排出施設)
特別管理産業廃棄物の判定基準
病院感染性廃棄物(感染性病療体が含まれ,若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物をいう。)であって,汚泥,廃油,廃酸,廃アルカリ,廃プラスチック類,ゴムくず,金属くず,ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず等又は令第2条第13号に掲げる廃棄物(事業活動に伴って生じたものに限る。)
○療養所感染性廃棄物(感染性病療体が含まれ,若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物をいう。)であって,汚泥,廃油,廃酸,廃アルカリ,廃プラスチック類,ゴムくず,金属くず,ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず等又は令第2条第13号に掲げる廃棄物(事業活動に伴って生じたものに限る。)
○衛生検査所感染性廃棄物(感染性病療体が含まれ,若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物をいう。)であって,汚泥,廃油,廃酸,廃アルカリ,廃プラスチック類,ゴムくず,金属くず,ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず等又は令第2条第13号に掲げる廃棄物(事業活動に伴って生じたものに限る。)
○介護老人保健施設感染性廃棄物(感染性病療体が含まれ,若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物をいう。)であって,汚泥,廃油,廃酸,廃アルカリ,廃プラスチック類,ゴムくず,金属くず,ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず等又は令第2条第13号に掲げる廃棄物(事業活動に伴って生じたものに限る。)
○感染性病原体を取り扱う次の施設感染性廃棄物(感染性病療体が含まれ,若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物をいう。)であって,汚泥,廃油,廃酸,廃アルカリ,廃プラスチック類,ゴムくず,金属くず,ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず等又は令第2条第13号に掲げる廃棄物(事業活動に伴って生じたものに限る。)
助産所感染性廃棄物(感染性病療体が含まれ,若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物をいう。)であって,汚泥,廃油,廃酸,廃アルカリ,廃プラスチック類,ゴムくず,金属くず,ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず等又は令第2条第13号に掲げる廃棄物(事業活動に伴って生じたものに限る。)
獣医療法診察施設感染性廃棄物(感染性病療体が含まれ,若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物をいう。)であって,汚泥,廃油,廃酸,廃アルカリ,廃プラスチック類,ゴムくず,金属くず,ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず等又は令第2条第13号に掲げる廃棄物(事業活動に伴って生じたものに限る。)
国又は地方公共団体の試験研究機関(医学,歯学,薬学,獣医学に係るもの)感染性廃棄物(感染性病療体が含まれ,若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物をいう。)であって,汚泥,廃油,廃酸,廃アルカリ,廃プラスチック類,ゴムくず,金属くず,ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず等又は令第2条第13号に掲げる廃棄物(事業活動に伴って生じたものに限る。)
大学及びその附属試験研究機関(医学,歯学,薬学,獣医学に係るもの)感染性廃棄物(感染性病療体が含まれ,若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物をいう。)であって,汚泥,廃油,廃酸,廃アルカリ,廃プラスチック類,ゴムくず,金属くず,ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず等又は令第2条第13号に掲げる廃棄物(事業活動に伴って生じたものに限る。)
学術研究又は製品の製造若しくは技術の改良感染性廃棄物(感染性病療体が含まれ,若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物をいう。)であって,汚泥,廃油,廃酸,廃アルカリ,廃プラスチック類,ゴムくず,金属くず,ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず等又は令第2条第13号に掲げる廃棄物(事業活動に伴って生じたものに限る。)
考案若しくは発明に係る試験研究を行う研究所(医学,歯学,薬学,獣医学に係るもの)感染性廃棄物(感染性病療体が含まれ,若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物をいう。)であって,汚泥,廃油,廃酸,廃アルカリ,廃プラスチック類,ゴムくず,金属くず,ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず等又は令第2条第13号に掲げる廃棄物(事業活動に伴って生じたものに限る。)
5 特定有害廃棄物(令第2条の4第5号) 
1)廃水銀等及びその処理物廃水銀及び廃水銀化合物及び当該廃水銀等を処分するために処理したもので、省令基準に適合しないもの
 廃水銀等①次のaからgの施設において生じた廃水銀又は廃水銀化合物(水銀使用製品が産業廃棄物となったものに封入された廃水銀等を除く)水銀若しくはその化合物が含まれている物又は水銀使用製品廃棄物から水銀を回収するための施設水銀使用製品の製造の用に供する施設灯台の回転装置が備え付けられた施設水銀を媒体とする測定機器(水銀使用製品を除く。)を有する施設国又は地方公共団体の試験研究機関大学及びその附属試験研究機関学術研究又は製品の製造若しくは技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究を行う研究所②水銀若しくはその化合物が含まれている産業廃棄物又は水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀(水銀若しくはその化合物が含まれているばいじん、燃え殻、汚泥等の産業廃棄物又は水銀使用製品が廃棄物となったものから廃棄物処理施設等で回収した廃水銀)
廃水銀等を処分するために処理したもの上記①又は②に該当する廃水銀等を処分するために処理したものであって、環境省令で定める基準(水銀の精錬設備を用いて行われる生成に伴って生じた残さであること)に適合しないもの
2)廃石綿等(廃アスベスト) 
 施設名
(最終処分時に判定の必要のある産業廃棄物排出施設)
特別管理産業廃棄物の判定基準
石綿建材除去事業(輸入されたものを除く)吹き付け石綿、石綿保温材、けいそう土保温材、パーライト保温材、接触,気流,振動等により石綿が飛散するおそれのある保温材、石綿建材除去事業用具類
以下の施設を設置している工場又は事業場において生じたもの(輸入されたものを除く)
[大気汚染防止法第2条第7項]特定粉じん発生施設
特定粉じん発生施設より発生した石綿のうち、集じん施設により集められたもの、石綿が付着しているおそれのある用具、器具
輸入されたもの集じん施設により、集められた石綿
廃棄された防じんマスク等石綿が付着しているおそれのある用具、器具
3)その他産業廃棄物のうち、有害物質の基準を超えているもの
 有害物質の種類から調べる廃棄物の種類から調べる(当該廃棄物を処分するために処理したものを含む)
 アルキル水銀、水銀またはその化合物カドミウム又はその化合物鉛又はその化合物有機りん化合物六価クロム化合物ひ素又はその化合物シアン化合物ポリ塩化ビフェニル(PCB)トリクロロエチレンテトラクロロエチレンジクロロメタン四塩化炭素1,2-ジクロロエタン1,1-ジクロロエチレンシス-1,2-ジクロロエチン1,1,1-トリクロエタン1,1,2-トリクロロエタン1,3-ジクロロプロペンチウラムシマジンチオベンカルブベンゼンセレン又はその化合物1,4-ジオキサンダイオキシン類燃え殻汚泥ア.指定下水汚泥イ.その他汚泥廃油ア.廃PCBイ.廃溶剤廃酸廃アルカリ廃プラスチック類 PCB汚染物ゴムくず金属くず PCB汚染物ガラスくず、陶磁器くず、コンクリートくず
PCB汚染物鉱さいがれき類 PCB汚染物ばいじん紙くず PCB汚染物木くず PCB汚染物繊維くず PCB汚染物動物系固形不要物動植物性残さ動物の糞尿動物の死体
施設一覧表
特別管理産業廃棄物基準表中の施設名は省略してあります。施設の詳細については、お知りになりたい場合は、以下のページを参照してください。
1.水質汚濁防止法
2.大気汚染防止法
 ①ばい煙発生施設
 ②特定粉じん発生施設
4.廃棄物の処理及び清掃に関する法律
6 輸入された廃棄物の焼却に伴って発生するばいじん(令第2条の4第6号)以下の施設の集じん施設において集められたもの及び当該ばいじんを処分するために処理したものものであって、環境大臣が定める方法(平成4年7月厚生省告示第194号第1号に定める方法)により処理されていないもの。
※1時間あたりの処理能力が200kg以上又は火格子面積が2m2以上であって、ばいじんを焼却灰と分離して排出し、貯留することができる灰出し設備及び貯留設備が設けられている焼却施設
7 輸入された廃棄物の焼却に伴って発生するばいじん及び燃えがら(令第2条の4第7号)ダイオキシン類特措法令別表第一第5号に掲げる廃棄物焼却炉の集じん施設において集められたばいじん(6に該当するものを除く)であって、ダイオキシン類の含有量が3ng-TEQ/gを超えるもの。
ダイオキシン類特措法令別表第一第5号に掲げる廃棄物焼却炉において生じた燃えがらであって、ダイオキシン類の含有量が3ng-TEQ/gを超えるもの。
当該ばいじん及び燃えがらを処分するために処理したものであって、ダイオキシン類の含有量が3ng-TEQ/gを超えるもの。
8 輸入された廃棄物の焼却に伴って生じる汚泥(令第2条の4第8号)以下の施設から生じた汚泥であって、ダイオキシン類の含有量が3ng-TEQ/gを超えるもの。 [ダイオキシン類特措法令別表第2]
13廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設及び灰の貯留施設であって汚水又は廃液を排出するもの当該汚泥を処分するために処理するものであって、ダイオキシン類の含有量が3ng-TEQ/gを超えるもの(処分するために処理したものが、廃酸・廃アルカリである場合には、特定有害廃棄物(令第2条の4第5号ン)
9 輸入された廃棄物であるばいじん(令第2条の4第9号)集じん施設で集められたもの。
10 輸入された廃棄物である燃えがら(ダイオキシン類を含むもの)(令第2条の4第10号)ダイオキシン類の含有量が3ng-TEQ/gを超えるもの。
11 輸入された廃棄物である汚泥(ダイオキシン類を含むもの)(令第2条の4第11号)ダイオキシン類の含有量が3ng-TEQ/gを超えるもの。

一般廃棄物について

事業系一般廃棄物

事業活動に伴って生じた廃棄物で産業廃棄物以外のものを「事業系一般廃棄物」と呼びます。そのため、先ほどお伝えした「産業廃棄物」以外で事業活動に伴ったゴミは産業廃棄物になりますのでご注意ください。

家庭形一般廃棄物

一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物を「家庭形一般廃棄物」と呼びます。こちらは、そのままの名称の通りです。

特別管理一般廃棄物

家庭から出る血液の付着した注射針等はこちらに該当します。

注意点について

産業廃棄物は、建設関連業者、解体業者等の事業者の方と深く密接関連があると考えがちです。しかし、一般業者行政書士も同じですであってもプラスチックファイルくずについては「廃プラスチック類」に該当するため「産業廃棄物」に該当します。そのため、産業廃棄物として処理をしなければなりません。

一方で、「紙くず」は一般業者が特定業種に該当していない限りは「一般廃棄物」として処理することになります。

まとめ

弊所では産業廃棄物収集運搬/処分事業者様の運営サポートも致しております。

疑問点に関しましては、産業廃棄物処理業務に精通した行政書士に相談することをお勧めします。弊所までご相談いただけると幸いです。