産廃廃棄物の中間処理業許可とは?中間処理の種類や必要な許可について

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産業廃棄物を中間処理しないで全てを埋め立てようとすると、最終処分場はすぐに満杯になってしまうため、一次処理として脱水、焼却又は破砕等の方法で、減量化しています。このように一次処理する施設を中間処理施設といい、処分する廃棄物の種類や施設の規模によって、産業廃棄物の設置許可が必要となります。

本記事では、産業廃棄物の中間処理業許可について詳しく解説していきます。

産業廃棄物の中間処理について

廃棄物処理法
第14条
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。以下この条から第十四条の三の三まで、第十五条の四の二、第十五条の四の三第三項及び第十五条の四の四第三項において同じ。)の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
第15条

産業廃棄物処理施設(廃プラスチック類処理施設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

施行令
第7条
 法第十五条第一項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。

14条許可とは「中間処理業」という業種で事業を営むための許可です。廃棄物を自社運搬、自社処分する場合は中間処理業に関する許可は必要ありません。

中間処理施設の種類や規模について
 施設の種類規 模備 考
1汚泥の脱水施設処理能力10m3/日を超えるもの 
2汚泥の乾燥施設天日乾燥
処理能力100m3/日を超えるもの
天日乾燥以外処理能力10m3/日を超えるもの
3汚泥の焼却施設次のいずれかに該当するもの (1) 処理能力 5m3 /日 を超えるもの (2) 処理能力 200kg/時間 以上のもの (3) 火格子面積 2m2 以上のもの PCB汚染物及びPCB処理物 である汚泥を除く 
4廃油の油水分離施設処理能力 10 m3/日 を超えるもの海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第 3 条第 14 号の廃油処理施設を除く
5廃油の焼却施設 次のいずれかに該当するもの (1)処理能力 1 m3/日 を超えるもの (2)処理能力 200 kg/時間 以上のもの (3)火格子面積 2 m2 以上のもの海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第 3 条第 14 号の廃油処理施設を除く廃PCB等を除く 
6廃酸又は廃アルカリの中和施設処理能力 50 m3/日 を超えるもの中和槽を有するものであること放流を目的とするものを除く
7廃プラスチック類の破砕施設処理能力 5 t/日 を超えるもの 
8廃プラスチック類の焼却施設次のいずれかに該当するもの (1) 処理能力 100 kg/日 を超えるもの (2) 火格子面積 2 m2 以上のものPCB汚染物及びPCB処 理物であるものを除く
8の2 木くず又はがれき類の破砕施設処理能力 5 t/日 を超えるもの事業者が設置する移動 式のものを除く 
9金属等又はダイオキシン類を含む汚泥のコンクリート固型化施設すべての施設 
10水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設すべての施設 
11汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設すべての施設 
11の2廃石綿等又は石綿含有産業 廃棄物の溶融施設すべての施設 
12廃PCB 等、PCB汚染物又はPCB処理物の焼却施設すべての施設 
12の2廃PCB等又はPCB 処理物の分解施設すべての施設 
13PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設又は分離施設 すべての施設 
13の2産業廃棄物の焼却施設(上記 3、5、8、12に掲げるも のを除く)次のいずれかに該当するもの (1) 処理能力 200 kg/時間 以上のもの (2) 火格子面積 2 m2 以上のもの 

これらのように、一定規模の処理能力を備えている施設については廃棄物処理法15条に基づき許可が必要です。逆に言えば、上記の表に満たない処理能力であった場合は許可は不要となります。

必要書類・手続きに関して

以下はあくまでも一例になりますので、正確な手続きを知りたい方はご相談ください。

  1. 事前相談(計画地の行政、関係課局へ相談)
  2. 事前協議書の提出、生活環境影響調査
  3. 説明会開催計画書の提出・開催・意見書
  4. 事前計画書の提出
  5. 産業廃棄物処理施設設置 許可申請
  6. 産業廃棄物処理施設設置 許可決定
  7. 産業廃棄物処理施設 建設・完成通知
  8. 産業廃棄物処理施設 使用前検査申請
  9. 産業廃棄物処理施設 使用前検査
  10. 産業廃棄物処理施設 適合通知

主な必要書類について

産業廃棄物処理施設の構造を明らかにする書類
※施設の形状、寸法、内部構造を明らかにする図面、能力計算書、事業場内の平面図など
・最終処分場以外の施設の場合は、処理工程図
※受入⇒保管⇒処理が記載された産業廃棄物の保管・搬出までの処理工程図
・生活環境影響調査書
・産業廃棄物処理施設の付近の見取図
※周辺住宅地図、主たる通行路等を明示するもの
技術管理者の講習修了証
・産業廃棄物処理施設の設置及び維持管理に要する資金調達方法
・直前3年間の決算書
※各事業年度における貸借対照表、損益計算書、
・定款
・役員、100分の5以上の株式を保有する株主の住民票
・既存の建物の場合、建物の登記事項証明書

 ※賃貸の場合は、建物の賃貸借契約書等
・施設設置場所の土地の登記事項証明書、地籍図(公図)

産業廃棄物処理施設設置の許可申請は非常に複雑です。静岡県HPに様式・提出書類の一覧が掲載されていますのでぜひ参考にしてください。

まとめ

中間処理は一連の産業廃棄物処理工程の中でも特に重要な部分であるため、許可を取得するためには膨大な手間と時間を要します。事業計画や申請書類の収集、自治体との交渉や住民向けの説明会の開催などが必要になります。少しでも早く、スムーズに許可を取得するために、産業廃棄物処理業務に精通した行政書士に相談することをお勧めします。弊所までご相談いただけると幸いです。